一般に骨董品とは、希少価値のある古美術や古道具のことである。
一方、古いだけで実際の役には立たない時代遅れのもの、ガラクタを指して「骨董品」と呼ぶこともあります。
骨董品として重要なのはあくまで「古いこと」と「希少価値」であり、物品のジャンルは問わず、食器や文具といった日用品、玩具、貴金属や宝石を含む装飾品、衣類、家具など多岐にわたる。
文化遺産の保護などを目的として、骨董品の輸出を規制している国もある。
そのような国から海外へ骨董品を持ち出す場合は、違法となることがあるので注意が必要である。
定義と分類についてー
どのくらい古いものが骨董品とされるかの明確な定義は、1934年にアメリカ合衆国で制定された通商関税法に記された製造された時点から100年を経過した手工芸品・工芸品・美術品が唯一であり、欧米各国におけるアンティーク(骨董品)の定義もおおむねこれに従っている。
なおこの定義はMTOでも採用されており、加盟国間においては100年前に製造されたことが証明された物品に対しては関税はかからないとされている。
アンティークと表現するよりは新しい物を意味する言葉として、ジャンク、ラビッシュ、ビンテージといった語が使われることがあり、欧米の骨董品店ではこれらを用いて、製造されて10年以上経たものをアンティーク、100年に至らないものをジャンク、それらの中でもそれほど価値がなく中古品に近い物をラビッシュとする、といった分類がされており、日本でも欧米から輸入された骨董品については、おおむねこの定義に基ずいた分類がなされています。